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◆目次◆


宗教学者・島薗進の「いのちのはじまりと生命操作」
最終更新日 2003.11.17


第一章「いのちの始まりと宗教教団の論拠」 第1回〜第11回
第二章「宗教文化から見た生命科学の諸問題」 第12回〜


第二章 第11回(通算22回)
人体の尊厳

 第2章第9回に、人の胚を利用することから生じる重大な問題として、「医療目的の拡充」とならんで、「いのちの利用から生じうる脅威」という問題をあげました。前者について少し述べましたので、後者に目を転じましょう。

 人の胚を利用することから起こりうることのなかには、人間の尊厳を脅かしたり、人間の福祉に反するかもしれないことが多々含まれています。まず、「人の生命の萌芽」や「人体全体になりうる可能性をもった存在」に対して、研究者がモノや材料のように扱ってしまうということが起こると思われます。現在の科学研究の体制では、そもそも受精胚やクローン胚が十全な人になりうる存在であるという意識を保って研究を行う条件を整えることは不可能です。そのような存在を扱う際に必要な要件を考察した研究倫理の制度化は想像すらされていません。したがって受精胚やクローン胚、あるいはそこから派生したES細胞が、生命の萌芽の犠牲に値する限定された目的を超えて用いられるとともに、人の生命や身体が受けてはならない扱い、材料や道具としての扱いを受ける可能性が小さくありません。研究者や医師が人体を材料や道具のように扱い、学問研究や医療が保つべき節度を越え、その職業の土台となる倫理性を喪失してしまう可能性もあります。

 生命科学者や医師がペトリ皿の中でES細胞を扱うさまを想像してください。そこにあるものは、無限に増殖できるとともに、さまざまに育ちうる細胞です。そこから人体のさまざまな部位が形成されてくることができます。死んだ胚、破壊された胚から、人のからだの諸部分を作ろうとしている科学者がいます。その人たちは人体を扱っています。それは解剖台の上の死体ではありません。人の生きた身体の部分となりうる生きた存在なのです。未来のいのちをもつ存在からとってきたからこそ、「役立つ」ものなのです。これは人体に危害を与えたり、人体を侵襲したりすることを含んでいます。

 このような問いを投げかけますと、推進派の科学者は、皮膚や髪の毛について、筋肉や臓器の一部について、精子や卵子、あるいは体性肝細胞についても同様の尊厳があるのかと尋ねます。もちろん違います。ES細胞は人体の全体に発達する可能性をもった存在だから、成人の皮膚や臓器の一部とは異なり、高度の倫理的配慮を要するものです。推進派の科学者はまた、ES細胞においては人体が特定の主体から切り離された状態で存在しているから、その研究・利用は人体への危害や侵襲ではないと論ずるでしょう。しかし、それはもともと「誰か」になるはずであった存在から作り出されたものです。人という種の一員から作り出されたものであり、けっして「モノ」ではなく、「誰かのからだの一部」という性格を保っています。

 これは「人体の尊厳」という理念に関わります。今のところ、法律の条文にこれを採用しているのは、フランスの「人体の尊重に関する1994年法」です。新たに改訂されたフランス民法の第16条には、「人体は不可侵である」「裁判官は、人体に対する不法な侵害又は人体の構成要素若しくは産物に対する不法行為を防止し又は中止させる適切なあらゆる措置を命ずることができる」「人の治療上の必要がある場合を除き、人体の完全性を侵害してはならない」「何人も、人の種の完全性を侵害してはならない」などの文言があります(総合研究開発機構・川井健共編『生命科学の発展と法』有斐閣、2001年、192ページ)。主として生きている個人の人体を扱っていますが、4番目のように種の人体も問題にしています。

 人胚は人そのものでないとしても人胚から取り出されたES細胞は人体であり、人体として発育しうるものです。そのような人体は、個人の人体とは異なるしかたによってではあれ、尊厳ある存在として扱われるべきではないでしょうか。人胚の研究・利用に関わって熟考すべき問題です。フランスの人体の尊重に関する1994年法では、そのような問題は十分に扱われていません。また、日本では人体の利用について厚生省で検討が進められていますが、人体利用と人胚の研究・利用との関連づけは、少なくとも生命倫理専門調査会の側ではまったくなされていません。

2003.11.17 島薗進(プロフィール)



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