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質問の小部屋/Q&A
最終更新日 2004.01.24


2004年01月22日受信
a.a.さん(16歳/高校生)からの質問
Q. 向井亜紀さんが先日代理母の方を通して出産され向井さんの子供は日本で国籍が取れないと聞きました。それはどうしてなんでしょうか?また海外では国籍が取れるのでしょうか?お手数でなければ回答お願い致します。

 学校の授業で代理母出産を調べているからです。


情報サポーター 堂囿俊彦さんからの回答
2004.02.12
A.今回の国籍問題は、二つに分けて考えることができると思います
今回の関西在住の日本人夫婦のケース、そして向井さんのケース1)における子の国籍問題は、二つに分けて考えることができると思います。すなわち

(1) 代理懐胎を通じて生まれた子に、そもそも日本国籍を与えるかどうか。

(2) 代理懐胎を通じて生まれた子に、代理懐胎した女性ではなく依頼者を実母としたうえで日本国籍を与えるかどうか。

(1)の問題に対して法務省は、関西の夫婦のケースについては肯定的な答えを出しています。その理由は次のようなものです。すなわち日本の国籍法2) では、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」(第二条第二項)には、生まれた子は日本国籍を得るとされています。つまり──後で述べますが──実際に産んだ女性(今回の場合であれば、代理懐胎者である女性)が「母親」と解される日本の現状においても、「父親」が日本人でさえあれば子の日本国籍取得は可能なのです。(これに対してアメリカは生地主義をとっているので、アメリカで生まれれば、アメリカ国籍を取得できます3)。)

 それでは依頼者の男性が、代理懐胎女性(母親)から生まれた子の父親になるにはどうすればよいのでしょうか。このように婚姻関係にはない女性から生まれた子(非嫡出子)の父親になるには、「認知」を必要とします。認知にはいくつかの種類がありますが、関西の夫婦のケースについて法務省は、「日本人夫の精子を利用した代理母契約を裏付ける米国カリフォルニア州裁判所の確定裁判」4) を根拠に、今回の場合には胎児認知が成り立っていたと解釈しました。ですから、依頼者男性を父親、母親を代理懐胎女性とする出生届を提出したあとで、依頼者夫婦と代理懐胎女性とのあいだで特別養子縁組5) の手続きをとれば、日本国籍の取得はもちろん、依頼者夫婦を両親とする戸籍作成も可能となります。

 しかしこうした手続きに対する違和感を、つまり「なぜ最初から依頼者の女性を母親としないのか」という違和感を多くの方が抱かれると思います。これに対する形式的な答えは、日本では出産した女性を母親とするという1962年の最高裁判決6) が現在でも有効と見なされているというものです。たしかにこのような判決は、代理懐胎という生殖補助技術が現れるよりもはるか以前の話であって、いまでは単純に受け入れることができないものと考えられるかもしれません。しかし法務省の親子法部会はその中間試案7) において、次のような理由から代理懐胎についても出産した女性を母親とする考えを採っています。

ア)母子関係の発生を出産という外形的事実にかからせることによって、母子間の法律関係を客観的な基準により明確に決することができる。

イ)この考え方によれば、自然懐胎の事例における母子関係と同様の要件により母子関係を決することができるため、母子関係の決定において、生殖補助医療により出生した子と自然懐胎による子とをできるだけ同様に取り扱うことが可能になる。

ウ)女性が子を懐胎し出産する過程において、女性が出生してくる子に対する母性を育むことが指摘されており、子の福祉の観点からみて、出産した女性を母とすることに合理性がある。

 もちろんこうした理由に人々が納得するのかどうかは、微妙なところです。しかし少なくとも、産んだ女性が同時に母親であってほしいというのも、私たちがどこかで抱いている考えであるように思われます。これはおそらく、(ウ)の論点にも関係すると思いますが、母親であろうが父親であろうが、親は(多分、なによりも子どものために)変わるべきではないという信念にもとづいているのかもしれません。もちろん代理母契約にもとづく子の引き渡しは親の交代ではないという反論はあるでしょう。しかし子どもを十ヶ月間、昼夜を問わず育む女性は、──いやしくも代理「母」という表現が示唆するように──まぎれもなく「母親」なのではないでしょうか8)。そしてその限りにおいて、出産した女性を母とする考えも、単純に「古い」とは言えないのです。

 この点をどう考えるのか、結論を出すことは容易ではありません。今後、さらなる議論が必要だと思われます。

1) いずれのケースも、体外受精卵を代理母に戻すという点ではホスト・マザー型ですが、関西在住の夫妻のケースでは、卵子を他の女性から提供してもらっています。
2) http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.htmlから入手可能。
3) 他の国々については各国大使館のホームページ等を参照にしてみて下さい。
4) 毎日新聞(2003/11/11) http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200311/11/20031111k0000e040051000c.html
5) この縁組みは、「養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組」(民817条2)です。
6) 最二小判昭37・4・27『最高裁判所民事判例集』第16巻7号、1247-1251頁.
7) http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI35/refer02.pdfから入手可能。
8) この点については、金城清子『生殖革命と人権』(中公新書、1996)、99-101頁が参考になります。




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