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質問の小部屋/Q&A
最終更新日 2003.12.17


2003年12月03日受信
momonunさん(17歳/学生)からの質問
Q. 代理出産反対意見の人がその理由として良く子供の福祉を優先するべきだと言っているのですが、その子供の福祉とは具体的にどのような事を述べているのでしょうか?  又、代理出産はどのように生命倫理的に反しているのでしょうか?

 私は今タイのインターナショナルスクールに通っているのですが、そこの日本語の授業で今代理出産を合法化するべてきであるか?と言う課題でもうすぐディベートがあるのですが、私は今代理出産反対派の意見を調べているのですが、どうしても代理出産を反対する理由について詳しく述べているサイトが見つかりません。なので教えていただけるとありがたいです。


情報サポーター 堂囿俊彦さんからの回答
(2003.12.14)
A.代理出産をめぐる子どもの福祉、法的問題について
2003年春に出された厚生労働省生殖補助医療部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」1) では、代理懐胎2)がどのような点で子の福祉に反するかについて次のように述べられています。

「…代理懐胎を行なう人は、精子・卵子・胚の提供者とは異なり、自己の胎内において約10ヶ月もの間、子を育むこととなることから、その子との間で、通常の母親が持つのと同様の母性を育むことが十分考えられるところであり、そうした場合には現に一部の州で代理懐胎を認めているアメリカにおいてそうした実例が見られるように、代理懐胎を依頼した夫婦と代理懐胎を行なった人との間で生まれた子をめぐる深刻な争いが起こり得ることが想定され、「生まれてくる子の福祉を優先する」という基本的考え方に照らしても望ましいものとは言えない。」(14-15頁)

ここでは、妊娠期間における母子の――主として子に対する母の3)――つながりが重要視されています。つまり出産後、依頼者に子供を手渡すという行為は、代理懐胎者にとって大変な苦痛となる可能性が高く、引き渡しを拒否するケースもありうるということです。このとき、かりに両者が争ったなら、そのあいだ子供はどこで育てればよいでしょうか4)。さらに判決が二転三転した場合、子供はどうなるのでしょうか。そして究極的に、親が誰であるのかをどのように決めるのでしょうか。子供が親との安定した関係(この関係は、主に法律によってもたらされるわけですが)をできるだけ早い時期に築くことは、子自身の身心の成長にとってもきわめて重要に思われます。以上のことから分かるのは、上で述べられている「子の福祉」とは、「親との安定した関係」を含んだ、「子供の身心の成長にとって重要な環境」を意味すると考えられます。

ですからもちろん、たとえば上で述べたような争いにさいして親子関係を可能なかぎりすみやかに形成できる法的枠組みを整えたうえで、代理懐胎を認めるという方向性はありうるわけです。実際のところイギリスでは、「1990年ヒトの受精及び胚研究に関する法律」(Human Fertilisation and Embryology Act 1990) において、すでに制定されていた「1985年代理出産取り決め方」(Surrogacy Arrangements Act 1985) に、「いかなる代理出産の取り決めも強制できない」という規定が加えられました。これによって、先に見たような子をめぐる争いは未然に防がれるわけです。

しかし「子の福祉」を基準にした以上のような禁止・容認に対して、そもそも「子の福祉」をもちだすことが間違いだという意見もあります。なぜなら子供がいかなる環境を「幸福」と感じるのかは、あらかじめ他人が、ましてや政府が決めるべきものではないと考えられるからです。たしかに「福祉」は「幸福」を意味し(『広辞苑』「福祉」の項)、「幸福」はきわめて主観的な色彩の強い概念である以上、そうした反論には合理性があります。しかし他方でこの同じ「福祉」という言葉は、「社会福祉」という表現に見られるように、「当人の感覚」とは異なる客観的な要素をも含む場合があるわけです。そしてそうしたサービスを政府が担っているとすれば(福祉国家)、政府が「子の福祉」について考えることを一概に無意味だと断罪することはできないと思われます。(日本を福祉国家と呼びうるのかどうかは問題ですが。)

しかしこれに対しても、「産む前から国家が介入してくるのは危険だ、産むことは関係者の決定に任せて、産んだ後に関心をもつべきだ」という反論が考えられます。たしかに一理あります。しかし代理懐胎というほとんど未知の仕方によって子をもとうとするとき、これによって生まれる子の福祉をあらかじめ保障するべく手を打つこと、そして大きな障壁がある場合にはそうした手段を封じることは、福祉国家が担う重要な役割ではないでしょうか。

もちろん「子の福祉」の具体的な中身はあいまいですし5)、これを政府が国民に「押しつける」ことには、毅然と反対しなければなりません。ですからわたしたちに求められているのは、つねにこの概念を問い直していく姿勢と、パブリック・コメント等を通じてそれを政府の態度へと反映させていく努力なのだと思います。

参考文献 金城清子『生殖革命と人権――産むことに自由はあるのか』中公新書、1996年. 総合研究開発機構・川井健共編『生命科学の発展と法』有斐閣、2001年. チェスラー『代理母――ベビーMの教訓』佐藤雅彦訳、平凡社、1993年.

1) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5.html からダウンロードできます。

2) ここで言う代理懐胎は、夫の精子を注入するsurrogate mother型と、夫婦の体外受精卵を移植するhost mother型の両者を含みます。

3) もちろん、母に対する子のつながりを、つまり子にとって妊娠期間がきわめて重要であるとする考え方もあります。(たとえばチェスラー [1993])この考え方からすると、代理懐胎はそれ自体として子の福祉に反することになります。

4) 上で挙げられている「実例」としておそらく「ベビーM」が念頭に置かれているのでしょうが、彼女はsurrogate motherに出生後約4ヶ月育てられ、その後、依頼者夫婦のもとへと強制的に移されました。こうしたことが子供にとって望ましくないのは明らかに思われます。この事件についてはチェスラー [1993] で詳細に取り上げられています。

5) この点については、イギリスの「ヒト受精及び胚研究許可庁」(Human Fertilisation and Embryology Authority=HFEA) によるリーフレット『子の福祉』が参考になると思います。(HFEAのホームページ http://www.hfea.gov.uk/Home から入手できます。)




生命倫理学サポーター玉井真理子さんからの回答
(2003.12.17)
A.代理出産における生命倫理的問題について
堂囿俊彦さんからの回答のなかでも紹介されている「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」(厚生労働省生殖補助医療部会、2003年)では、基本的な考え方として、次の5点を挙げています。

・生まれてくる子の福祉を優先する。
・人を専ら生殖の手段として扱ってはならない。
・安全性に十分配慮する。
・優生思想を排除する。
・商業主義を排除する。
・人間の尊厳を守る。

この5つは、重要な順に上げられているわけではないと思われますが、2番目の「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」という点は、とても重要なことです。

報告書から関連する記述を拾ってみましょう。

「両者の共通点は、子を欲する夫婦の妻以外の第三者に妊娠・出産を代わって行わせることにあるが、これは、第三者の人体そのものを妊娠・出産のために利用するものであり、『人を専ら生殖の手段として扱ってはならない』という基本的考え方に反するものである」

「また、生命の危険さえも及ぼす可能性がある妊娠・出産による多大な危険性を、妊娠・出産を代理する第三者に、子が胎内に存在する約10か月もの間、受容させ続ける代理懐胎は、「安全性に十分配慮する」という基本的考え方に照らしても容認できるものではない」

代理懐胎(代理出産)は代理母=サロゲート・マザー(妻が卵巣と子宮を摘出した等により、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して妻の代わりに妊娠・出産してもらう)と、借り腹=ホスト・マザー(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に入れて、妻の代わりに妊娠・出産してもらう)がありますが、どちらも、だれかに妊娠してもらい、出産してもらうということです。

人間は、子どもを産むためだけに存在しているのではありません。女性は子どもを産む機械として存在しているのではありません。「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」というのはそういう意味です。また、妊娠出産というのは、身体的なリスクを伴います。代理懐胎(代理出産)は、このリスクをだれかに引きうけてもらうことなしには、成り立ちません。

考えてみると、わたしたちは、日常生活のなかで、だれかにリスクを負わせるようなことをたくさんしているかもしれません。自分の欲しいものをだれかに買ってきてもらうという状況も、買い物に行く途中でその人が交通事故にあう可能性を考えれば、自分の利益(欲しいものを手に入れる)のために、だれかに身体的リスク(交通事故にあって怪我をしたり亡くなったりする)を負わせている状況です。こういった状況は、自分が得ることになる利益と、だれかに負わせることになるリスクとのバランスを考え、通常は許容されています。しかし、このバランスが崩れるどうなるでしょう。

生体間移植(生体肝移植、生体腎移植、生体肺移植)はどうなのだと、疑問を持たれるかもしれません、たしかに、健康な身体にメスを入れ、臓器の一部を取り出してくるわけですから、相当な身体的リスクを、ドナー(臓器を提供する人)に負わせていることになります。こうした生体間移植が許容されるのは、レシピエント(臓器の提供を受ける人)の命を救うためという理由があるからです。レシピエントの救命という利益と、健康な身体にメスを入れられ臓器の一部を取り出されるというドナーの身体的リスクのバランスを考えたとき、生体間移植はギリギリの選択と言わざるを得ないと思います。

不妊という状況は、当事者にとってそれがどれほど辛いものであっても、それだけで生命が脅かされるようなものではありません。子どもを欲するカップルの利益と、代理出産をする人が負う妊娠出産に伴う身体的リスクのバランスを考えたとき、それは、許容範囲を越えているというのが、日本の国としての立場です。アメリカのいくつかの州では、代理出産が認められています。これらの州では、代理出産をする人が負う妊娠出産に伴う身体的リスクを考えても、子どもを欲するカップルの利益のほうが上回るという立場をとっているわけです。

生体間移植であればドナーが、代理出産であればそれをする人が、「自己決定」のものとに身体的リスクを引きうけると言えばそれでいいのではないかという考え方もあるかもしれません。しかし、「自己決定」、すなわち、その人がいいと言えばそれでいいのだといえる範囲と、その範囲を越えている部分とを、分けて考える必要があると思います。




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