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質問の小部屋/Q&A
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最終更新日 2001-2003
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2002年1月27日受信
辻村寛二さん(翻訳業、主にメディカル系、専門・ドイツ語・46才)から、宗教学サポーター・島薗進先生への質問
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Q. ユダヤ教における「いのち」の解釈を教えてください。
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ドイツでは昨年来、人間のES細胞の輸入と研究をめぐって激論が展開され、1月30日に国会にあたる連邦議会で輸入の可否が決定されることになっています(注1)。
ドイツには「胚保護法」(1990年成立)があり、胚が厳重に保護されているため、これまで着床前診断(PID)はもちろん、人間の胚の研究(胚からの幹細胞の樹立を含む)は禁じられていますが、このままではこの研究分野での国際競争に遅れをとってしまうことを懸念する研究者や政治家も多く、それが今回の「輸入」問題につながっているようです。
もちろん、これに反対する意見も多く、とくに宗教界(キリスト教会)が強硬に反対していることは言うまでもありません。
しかし興味深いのは、輸入される人間のES細胞がイスラエルの大学の実験室からということです。つまりユダヤ教の国であるイスラエルでは人間の受精卵の研究が許可されていることだろうと思います。
そこで質問なのですが、ユダヤ教では「いのち」についてどのように解釈されているのでしょうか。あるいは、カトリックの教義に基づく解釈を特殊とみるべきなのでしょうか。
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注1)ドイツ連邦議会が人間のES細胞の輸入の可否をめぐり採決を行うことを伝えるロイター通信2002年1月22日の報道
http://dailynews.yahoo.com/h/nm/20020122/hl/stemcell_1.html
(2001年11月に行われたドイツの国家倫理委員会では、14対8票で厳格な規制のもとでのみ輸入した人間のES細胞の研究利用を認めてもよいということが可決されました。ただし、賛意を示した14人も、カップルの同意のもとで使用しないと決まった余剰卵から採取されたものに限ること、また無償を原則とし、輸入されたES細胞は国が登録をすることを求めたとあります)
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宗教学サポーター島薗進先生からの回答
(2002.1.30.)
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A.ユダヤ教に統一見解はなく、さまざまな見解の中から有力なものが公的に取り上げていくようです。
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現在のユダヤ教のリーダーたちは、胚や胎児への医学的介入について、比較的許容する態度をとっているようです。ただ、ユダヤ教の場合、一つの組織が公式の見解を表明するというような体制ではなく、さまざまな見解の広がりがある中から、有力な見解が公的に取り上げられていくということであろうかと思います。私はイスラエルでどのような議論が行われてきたのか、また世界のユダヤ教(ユダヤ人)共同体の中でどのような意見が戦わされてきたのかについて、残念ながらあまり知識がありません。
そこで、ここではアメリカ生命倫理諮問委員会(NBAC)刊行の『ヒト幹細胞研究の倫理問題』第3集「宗教的視座」(2000年・注1)に収められている、3人のユダヤ教学者、生命倫理学者の見解を見ていくことにします。諸宗教あわせて10人の証言が収められている中に、ユダヤ教の立場からのものが3つあります。
まず、研究推進積極派の2人のラビである学者(アメリカのユダヤ系大学の教授)の証言を見ていきましょう(注2)。現在のアメリカのユダヤ教界における多数派の見解を示したものと言ってよいかと思います。なお、この文書は人間の胚性幹細胞(ES細胞、余剰胚からとられる)研究と胚性生殖幹細胞(EG細胞、死亡胎児からとられる)研究との両方の妥当性いかんを検討した文書です。また、胚性幹細胞というとき、狭くはES細胞を指しますが、広くES細胞とEG細胞をあわせて指すこともあるようです。
EG細胞が中絶胎児からとられるものであることにもよるでしょうが、2人のラビたちの見解は人工妊娠中絶問題を踏まえながら提示されています。受精卵はいつから「人間」としての地位をもつのかという問題の立て方です。
2人の学者はそれぞれ着床後40日と受精後8週間から人間の地位をもつようになり、したがってその後の破壊は殺人と見なされるとしています。しかし、その後も母体の保護等の理由である時期まで人工妊娠中絶は許されるという立場です。
人間の地位をもつ以前の胚や胎児については、着床以前はユダヤ法において「何の法的地位をももたない」とされ、着床後40日までは「単なる水のようなもの」だとか、「母親の腿のようなもの」だとする古人の言が引かれています。着床後の胎児の地位については、2人の証言にやや差がありますが、着床以前については2人ともそれを研究利用することに基本的には支障がないとしています。
とくに研究推進に積極的な1人の学者(Rabbi Moshe Dovid Tendler, YeshivaUniversity)は、「リスク/利益評価」について言及し、臨床治療により得られる利益が大きいので是認できると述べています。この神学者は、提供者が経済的報酬を得られないのに研究者が多大の利得を得られるという不均衡について、才能ある少数者である科学者が利益を得るのは当然であるとも述べています。
研究・臨床利用上の条件については、2人のうちではやや慎重派の学者(Rabbi Elliot N. Dorff, University of Judaism)が、優生学的な応用が生じることに危惧を表明しており、利用は「治療(cure)」のための限定すべきで、「向上(enhancement)」のために用いられるべきではないと述べています。同じ神学者はまた、一部の豊かな層の人のみが利益を得るようなことがないように注意すべきだとも述べています。
最後に、他の9人の証言に比し圧倒的に長く、かつたいへん洗練された議論を提出しているLaurie Zoloth(San Francisco State University)の証言についてごくあらましを述べましょう。実は私はこの証言に共鳴することろが多いのですが、それを紹介することはご質問の範囲を超えることになりますので、いずれコラムででも取り上げさせていただくことにします。
ゾロス氏は現在の科学技術の進歩はこれまでの人知の範囲をはるかに超える領域に達しており、人間はまったく新しい倫理的チャレンジに直面しているのだと述べます。したがって、これまで妥当とされてきたような倫理的合意の単純な適用では答えを出すことはできないとします。今行われている「人の萌芽」を利用する研究が、どのような倫理的含意をもつか、ユダヤ教やユダヤ思想の伝統に照らしつつ、総合的に考え、討議して対応していくべきであると言います。
単に、「いつから人は始まるか」といった問いで解決できるような問題ではなく、新しい知識や技術によって生命理解、人間理解にどのような変化が生じつつあるのか、新しい研究によってどのような社会的波及効果が生じるのか等々、多くの未知の問題に取り組んで、初めてその意味が明らかになる事柄なのだと論じています。当然のことながら、研究推進には慎重な立場をとることになります。
以上で3人のユダヤ教学者の見解の紹介を終わります。現代のユダヤ教で有力な考え方のいくぶんかをお伝えできれば幸いです。また、もしもっと詳しくユダヤ教界の動きをご存じの方がおられれば、ぜひご教示下さい(注3)。
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注1)NBAC: Ethical Issues in Human Stem Cell Research, September 1999Volume ? Religious Perspectives June 2000
http://bioethics.georgetown.edu/nbac/stemcell3.pdf
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注2)ラビ:キリスト教の牧師や神学者にあたるユダヤ教の宗教指導者・律法学者・ユダヤ教学者。
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注3)2002年1月30日、ドイツ連邦議会は賛成多数で条件つきでES細胞の輸入を認める決議案を可決しました。
2002年1月31日毎日新聞記事(ベルリン共同)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020131-00001075-mai-soci
イスラエルにおいて人間の胚を利用した研究がどのように議論されてきたか、その経緯をご存じの方は是非お知らせください。
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