2002年9月22日付
◎ES細胞の可能性について総合科学技術会議生命倫理専門調査会委員の勝木元也先生 (岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所所長)よりご意見をいただきました。
----おことわり(最相)
前回の
2002年9月3日付「ES細胞は全能性?多能性?〜中辻憲夫先生よりご説明いただきました」の「はじめに」において、私は以下のように記述しました。
『このES細胞の性質を、科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会が出した「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」は「全能性」と記しました。これは個体になることを示唆する用語です。しかしながら、この基本的考え方を前提にその後策定され2001年9月に施行された「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」では、ES細胞は個体にはならないことを示す「多能性」と置き換えられていました。こうした用語の違いから現在、ES細胞の可能性をめぐって疑問が生じています。
LNETでも島薗先生がその点を指摘され、ES細胞は本当に個体になる全能性はないのか、指針で多能性としたのはES細胞の能力を低く見積もっているのではないのかという疑問を呈されました。(02/8/26付産経新聞にもインタビューが掲載されました)』
ここで、島薗先生がなぜES指針に反対されているのか、その理由について上記インタビュー記事にも私の理解にも不十分なところがあったと思われましたので、次のように訂正いたします。
島薗先生によれば、先生ご自身は、全能性を個体生成能力として定義するという立場をとられているわけでなく、総合科学技術会議生命倫理専門調査会の第五回会合で委員の一人である勝木元也先生が指摘された、ES細胞が個体をつくるとされているマウスの研究(マウスの4倍体の初期胚にES細胞を戻せば個体となる)といった実験の結果によって、直ちに個体生成能力ありととらえておられるわけでもないということです。この研究ひとつに象徴されるように、ES細胞の可能性については科学者自身もまだわからないことが多いわけですから、こうした不確かさを十分に自覚して、起こりうることへの畏れをもって、何を避けるべきかを明確にした研究基準をつくる必要がある。その意味では、ES細胞の生命倫理的地位を現在の研究段階でどの程度に見定め、許容基準を設定するかこそが問題だが、その議論はまだまだ深まっていない――それが島薗先生がES指針に反対される主要な理由であるということでした。この点、島薗先生がたんに、上記の基本的考え方から指針段階で全能性、多能性の用語が置き換わったことやマウスの研究だけに疑問を呈しておられるわけではないことを改めてお知らせいたします。
その後、2002年9月20日に生命倫理専門調査会委員の勝木元也先生(岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所所長)より、LNETあて以下のご意見・ご説明をいただきました。これは、委員会第五回会合で勝木先生ご自身が指摘されたマウスの研究について、なぜこの研究を紹介されたのか、また、もしこれをES細胞そのものが個体生成能力をもつことを示唆したものとする誤解を他の委員や傍聴者に招いたならば、ということでご説明をいただいたものです。先日LNETあてにある大学生より「要するにES細胞には全能性はないということですね」とメールをいただきましたが、単純に全能性多能性という区分で説明できるものではなく、いかにES細胞の可能性が未知であり、その価値を矮小化することも過大視することも現段階では時期尚早であるかを痛感いたします。ご本人の了解を得て以下に転載させていただきます。
※なお、ES細胞についての説明は
こちらを参照してください。
<勝木元也先生からのご意見とご説明>
2002年9月20日付
4倍体の初期胚と、ES細胞とから個体が生まれることに関しての、中辻先生の解釈は、ES細胞は材料を提供しただけであるというものです。しかし、同時に、ES細胞は、適当な条件に晒されれば、すべての細胞に分化するだけではなく、正常な形態形成のプロセスをまっとう出来る能力をも持っていることを示しています。これは、今のところ、他の細胞にはない性質であろうと思います。したがって、もちろんそのままでは胎児に発生出来ないことは明らかですが、潜在的には、適切な環境を設定さえすれば、個体発生も可能な細胞であると見なせます。皮下に植えれば奇形腫となり、組織が出来ないことも特別の環境の必要性を示しているものと思われます。個体発生ではなく、条件によっては、神経細胞だけにしたり、血管細胞だけに変えたり出来ることから、様々な条件が検討されているのでしょう。
すなわちすべての細胞の材料であるとともに、条件を見つければ(4倍体との培養など)組織の構築はおろか、個体発生にまで至る能力を持つと見るのが適当ではないでしょうか。
ただ、中辻先生が申されている通り、これは細胞株ですので(生命倫理専門調査会では、私は、人工的にしか出来ない細胞なので、細胞株になってしまったものは、ヒト胚とは異なるものと申し上げました)ヒト胚の性質とは大きく異なる性質を持つ可能性があると考えるべきでしょう。その上で、もし胚発生の正常のプロセスのみを「全能性」と狭義に定義するとすれば、上述しましたように、日本語では、「潜在的全能性」とでも言うべきかもしれません。
生命倫理に関しての論議でしたので、そこまで説明しませんでしたが、もし重大な誤解を招いたとすれば、以上のような考えの下で申し上げましたので参考にしていただければと思います。
勝木元也
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