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LNET ニュース/2001.12.4◎2001年11月27日付で発表した中辻憲夫先生のご意見に対して、島薗進先生よりご回答
最終更新日 2001.12.04


2001年12月4日付
2001年11月27日付で発表した中辻憲夫先生のご意見に対して、島薗進先生よりご回答をいただきました。

ES細胞の定義について、個体になる可能性があるとする「全能性」ではなく、個体にはならないがあらゆる組織になる可能性があるとする「多能性」であるという中辻憲夫先生のご指摘に対して、なぜ島薗先生がES細胞には「全能性」があると考えられたのか、その経緯についてまずご説明いただきました。島薗先生は生命倫理委員として最後まで「ES細胞の使用及び樹立に関する指針」に反対の意を表明されていましたが、その理由がここで明らかになっています。

また、後半においては、受精卵を起源とするES細胞はただの細胞、つまり「モノ」なか、それとも「ただの細胞ではない特別な細胞」なのか、もし「ただの細胞」とするのであれば「いのち」と「モノ」の間に明確な区切りをつけられるのか、ご意見をいただきました。

日本人は脳死臓器移植を法制化するために「生」と「死」の間に関する議論を行いました。ES細胞をはじめとする受精卵や配偶子の研究利用は、「いのち」と「モノ」の狭間を探る議論を行うきっかけになるのではないでしょうか。

※なお、ES細胞についての説明はこちらを参照してください。


<島薗進先生のご回答>
─ 「いのち」 と 「モノ」 の境界 ─


 始めたばかりのコラムの内容に、この道の最先端で研究を進めておられる中辻憲夫先生からさっそくコメントをいただきました。私に考えを深めるよう、促して下さるご発言であり、大いに感謝すると同時に、先生のお考えの内容をたいへん興味深く拝見しました。これからコラムの中で順次述べていこうと思っていた主要な問題のいくつかが取り上げられておりますが、コラムはコラムとして進めることとし、まずは中辻先生のご意見にお答えしておきたいと考えました。

1.ES細胞の性格について ─なぜ私は、ES細胞指針に反対したか

 胚性幹細胞(ES細胞)の性格については、科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会の報告書「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」(2000年3月、以下、「ES細胞研究基本的考え方」と略します・注1)に次のように述べられています。

「受精により新たな生命が誕生する生物(有性生殖を行う多細胞生物)においては、全身の細胞は1つの細胞すなわち受精卵から発生、分化して作られる。このように細胞が全身のあらゆる細胞へと変化する能力を持っている場合、その細胞は全能性を持っているという。このような細胞としては受精卵や発生初期の細胞が知られているが、胚性幹細胞に関しても全能性を持っていると考えられている。しかし、ES細胞が受精卵と異なるのは、ES細胞の核の除核胚への核移植や胚への導入を行わない限り、ES細胞のみでは個体に発生することはない点である。」(3頁)

 ここでは胚性幹細胞(以下、ES細胞)は「全能性を持っていると考えられている」と述べられています。ところが、しばらく後に委員会の審議で私がうかがった説明では、ES細胞は「全能性はもっておらず、多能性をもっているだけだ」というものでした。その後の文書では、ES細胞はもっぱら多能性をもつものとして定義づけられます。「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」(2001年9月、以下、「ES指針」と略します)から引用しましょう。「第二条4」の部分です。

「ヒトES細胞 ヒト胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないもののうち、多能性を有し、かつ、自己複製能力を維持しているもの又はそれに類する能力を持つことが推定されるものをいう。」

 「ES細胞研究基本的考え方」は多くの専門科学者が関与して作成されたものですから、そこに間違いがあったとは思いにくいですが、これは間違いだったのでしょうか。間違いだとすれば、なぜそのような間違いが生じたのでしょうか。また、この報告書につき、専門科学者がその間違いを指摘されたという事実があったのでしょうか。「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(以下、「クローン規制法」と略します・注2)や「ES細胞の樹立及び使用に関する指針」(以下、「ES指針」・注3)の基礎となるべき重要な文書ですから、専門科学者が「ES細胞研究基本的考え方」の誤りを指摘しなかったとすれば不思議なことです。

 確かに定義を広くしておかないと、ES細胞のすべてを包含することができなくなってしまうということはあるでしょう。ES細胞の中には「全身のあらゆる細胞に変化する能力」をもっていないものも含まれます。「ES指針」は一部のES細胞が規制対象からもれてしまわないように、最低限の定義のみを記したということです。しかし、中に「全身のあらゆる細胞に変化する能力」をもつものがあるということは重要な特徴ではないでしょうか。最低限の定義としてはこれでよいとして、指針が倫理問題に関わる重要な特徴づけの記述を除外する方向へと向かった理由が解せません。私がこの指針案に反対した1つの理由です。

 そこで、もうひとつ考えられることは、このわずかの間に通説が変化してES細胞のもっとも基本的な性格について認識が変わったという推測です。ES細胞は「全能性をもつ」と考えられていたのが、「多能性をもつにすぎない」というものに変わったということです。もし、そうだとすればどのような研究成果が積み重ねられたことによって認識が変わったのでしょうか。

 しかし、どうも重大な研究成果があがって認識が変わったということではないようです。専門科学者でない私の考えることですが、これはむしろ用語の使用法が変わったということではないでしょうか。1999年頃までは、「細胞が全身のあらゆる細胞へと変化する能力を持っている」ことを「全能性」とよぼうと考えていた。ところが、その後、わずかな間に「個体に発生する」能力をもっていることを「全能性」とよぶことになったのではないでしょうか。  それにしても、同じ存在が「多能性」をもつと特徴づけるのと「全能性」をもつと特徴づけるのは大きな違いです。「多」と「全」はまったく異なる概念だからです。それがES細胞を研究することに関わる倫理の問題と直結するだけに重要です。

2.ES細胞の過去と未来

 中辻先生はES細胞が尊重すべきである理由について、もっぱら「壊された胚から由来するという歴史に基因する、特別の尊重すべき存在であるという事実」をあげておられます。つまり、「ES細胞の起源」のみが問題だとおっしゃいます。言いかえると、起源である胚の環境から離れたES細胞自身は「ただの細胞であると考えるべきだ」というご意見です。  しかし、これは「ES細胞研究基本的考え方」の記述と一致しません。そこでは、「ES細胞の由来」(過去)とともに、その「可能性」(未来)についても倫理的問題が発生することを指摘しているからです。

「樹立されたES細胞を使用する研究においては、現在のところ核移植や他の胚との結合等を行わなければ個体発生にはつながることはなく、人の生命の誕生に関する倫理的問題を生じさせることはないが、ES細胞の由来するところに鑑み、慎重な配慮が必要である。すなわち、ES細胞が濫用されれば、いたずらにヒト胚の滅失を助長することにつながりかねず、樹立に際しての慎重な配慮を無にする結果となり得る可能性がある。また、あらゆる細胞に分化できる性格を持っていることから、倫理上の問題を惹起する可能性がある。」(10頁)

ES細胞が「ただの細胞である」ととらえるか、「特殊な細胞である」ととらえるか、中辻先生は両方の表現を使っておられるわけですが、「ES細胞研究基本的考え方」では「あらゆる細胞に分化できる性格」は確かに重大な意味をもっているとしています。中辻先生は「卵子は偉大で、卵子や胚が全能性を持つ個体の萌芽であるのですが、ES細胞はそうではない」と述べておられます。しかし、ES細胞も胚にははるかに劣り、また、卵子とは性格が異なるけれども、それなりに「偉大な」能力や可能性をもっていると考えるべきではないでしょうか。

 ES細胞の能力(可能性)について、次のような論点が提起されるべきだと思いますが、これは科学技術会議生命倫理委員会および同委員会ヒト胚研究小委員会でも、2001年に発足した総合科学技術会議生命倫理専門調査会でも十分に論議されていません。しろうとの考えたことにすぎませんが、まだ私にわかるような説明が得られていない点について記します。

(1) 一部の体性幹細胞などがもつ多能性と胚性幹細胞がもつ多能性との間にはどのような性格の違いがあるのか。外胚葉、中胚葉、内胚葉の3つの胚葉に分化できる能力が多能性であるとすれば、これはある種の体性幹細胞にも見られるものである。しかし、胚性幹細胞には他の幹細胞とは異なる特徴がある。「あらゆる細胞に分化できる性格」と述べられている特徴であるが、その点を除外して「多能性」ということだけでそれを特徴づけるのは妥当だろうか。

(2) ES細胞は胚盤胞の内部の細胞塊から取り出されるのだが、再び胚盤胞内という境遇にもどせば個体、あるいはほぼ全身体に発達する場合がある。どんな場合でもそうなるというわけではないが、ある種の条件下ではそうなるというマウスの実験結果があるようだ。とすれば、胚盤胞から取り出し試験管で培養されるという、まったく異なる環境に一時、置かれたとはいえ、胚の一部をなす細胞としての性格をかなりの程度、保存していると言えるのではないだろうか。

(3) 皮膚と胚性幹細胞の間には大きな違いがある。「細胞」は試験管の中で扱うことができるという点では、いずれも「ただの細胞」であるが、それがもつ可能性にはきわめて大きな違いがある。卵細胞やES細胞は「いのちの萌芽」としての胚とは異なるにせよ、他の細胞よりずっと胚に近い何かをもっていると見るべきではなかろうか。細胞の階層構造を考え、それらに対する倫理的配慮についてじっくり考えるべきではなかろうか。

 これらの論点は、中辻先生が指摘しておられる「生命の萌芽」という言葉と関連づけて取り上げる必要があるものでしょう。

3.「いのち」と「モノ」の間にあるもの

 人の生命を仮に「いのち」と記して話を進めます。そもそも「いのち」と「モノ」とはいつも明確に区切ることができるものなのでしょうか。「ただの細胞」は「いのち」ではなく「モノ」であるということになれば、研究者は倫理的配慮を免除されることになります。しかし、「いのち」と「モノ」の境が段階的で不透明な領域を含んだものであることにこそ注意すべきではないでしょうか。  生殖細胞も広い意味では「いのちの萌芽」でありながらしばしば粗末に扱われるという意味では、「いのち」と「モノ」の間に位置します。では、ES細胞はまったく「モノ」の側に属するものなのでしょうか。胚盤胞から内部細胞塊を取り出し、胚のいのちを絶つという犠牲を強い、試験管に移動した段階で、胚の細胞は「いのち」をまったく失い(つまりはいのちとしては完全に死に)、「モノ」(細胞生命にすぎないもの)となったのでしょうか。少なくとも皮膚よりははるかにいのちに近いものであり、多能性をもつこともあるさまざまな体性幹細胞よりももう一段階いのちに近い何かなのではないでしょうか。

 これは(2)に述べたように、ある種の仕方で、ES細胞を発生過程にもどすと、全身体を生成することがありうると考えられていることによっても示されます。この研究成果は私は詳しく知りませんが、岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所長の勝木元也先生からあらまし教えていただいたものです。マウスのES細胞をある種の胚盤胞にもどしたとき、そのES細胞からすべてが発達したマウスが生まれたという実験があるとのことです(注4)。このようにして、ES細胞が個体にまで発達するというのは、体細胞を核移植してクローンを作るとか、キメラを作るときたまたまある種の性格の細胞群が残ったというのは違います。

 核移植について言いますと、核のいのち(生命)と細胞のいのち(生命)はこれまた大いに性格が違うものでしょう。核移植の場合は、移植される核から提供されるものに対して外部環境の果たす役割が大きく、有性生殖とはまったく異なる過程が始動されるわけですが、ES細胞移植の個体発生の場合には、有性生殖からの発生の通常の過程に近いことが再び始動されるわけで、ES細胞は潜在的にもっていた「いのち」を吹き返したというべきではないでしょうか。つまり、ある種のES細胞は「いのち」として完全に「死んではいない」とも言えるのではないでしょうか。

 こうした疑問は「脳死を人の死とする」ということをめぐって、80年代、90年代に日本で行われた議論を思い起こさせます。死をどこかの一時点で切り、その瞬間の事柄とすることは、移植医療にとって都合がよいことでしたが、死をめぐる人間的真実と合致しません。死は過程の事柄であり、文化によっておおよその時が定められていたものでした。医学は死の時を定めることはできないのです。同じように、「いのち」の区切り目を医学や生物学が明確に定めることができると考えるのは行き過ぎではないでしょうか。この問題については、このLNETのコラムでじっくりと考えていきたいと考えています。

 中辻先生はここで論じあっているような倫理問題はとうに解決ずみとお考えでしょうか。もしそうでないとすれば、こうした問題にある程度、明確な答えが出るまで、ES細胞樹立の実験を停止するというお考えはありませんか。私にはそれこそ科学者として正当な倫理的判断のように思われてならないのです。

 しろうとの無知故に、またそこばくの時間、生命倫理の公的議論に関わってきたという自負の故に、先生のお考えを曲解し、失礼なことを多々、申し上げていないかと恐れます。そのような点につきましては、どうぞご海容下さいますよう、お願い申し上げます。私自身はこの機会にご教示いただけること、たいへんうれしく存じます。忌憚のないご批判をいただければ幸いです。
――以上島薗進先生のご回答


注1)「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」<2000年3月6日>
科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会がまとめた報告書。この報告書をもとに親委員会である生命倫理委員会が議論を行いました。ES細胞研究の指針づくりの基本となった文書です。
http://www8.cao.go.jp/cstp/cst/rinri/kihon00306.html

注2)「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」<2001年6月施行>
http://www8.cao.go.jp/cstp/cst/rinri/hokoku01206.pdf

注3)「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」<2001年9月発表>
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm

注4)総合科学技術会議第5回生命倫理専門調査会の議事録(2001年7月5日)の4ページで、ES細胞の全能性に関する勝木元也先生の指摘があります。
http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/life/haihu06/siryou1.pdf

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