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最終更新日 021115



遺伝子と個人情報保護 2002.11.15
検体の目的外無断利用、日本病理学会の調査で判明

検体とは、手術や検査で採取した患者の細胞や組織をいい、診断に利用された後は、医学学術研究用に利用されてきました。これについては厚生省(当時)の厚生科学審議会の専門委員会が98年に患者の同意が必要との答申を発表しています。ところが、社団法人日本病理学会が2001年8月に行ったアンケート調査の結果によれば、中国四国など51医療施設のうち約3割が「事前に患者の同意を文書で得ている」とした以外、つまり7割の医療施設では、患者に無断で検体が目的外利用されていたことがわかりました。

遺伝子解析研究の発展にともない個人情報保護の重要性の高まりから、2000年11月に文部省・厚生省・通産省(当時)合同の「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」案が発表された際、これはあくまでも研究用に限り、診断・教育目的の利用は範囲外とされていたため、日本病理学会は2000年11月にすでに以下のように「病理検体を学術研究、医学教育にしようすることについての見解」を会員、会員外に向けて発表していました。しかし、今回のアンケート結果によって、実際には理事会見解が周知徹底されず、拘束力を持っていなかったこと、実際にどんな手続きをふめばよいのか不明だったことなどが明らかになったといえます。

2002年11月13日に岡山市内で開催された理事会では、目的外使用を行う場合の手続きを定めた提言をまとめ、今後HP等で学会の統一基準として公表するとしていますが、これはあくまでも学会内の提言です。医学研究のみならず、診断、教育、その他を含む目的への検体利用を遺伝情報保護から徹底させるシステムの整備が早急に必要です。




▲厚生科学審議会(当時)答申(1998年12月16日)
「手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について〜医薬品の研究開発を中心に」
http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s9812/s1216-2_10.html

▲社団法人日本病理学会理事会(2000年11月)
「病理検体を学術研究、医学教育に使用することについての見解」
http://www.genome.tokushima-u.ac.jp/dgi/JAPDGI/pathology.pdf

▲社団法人日本病理学会
http://jsp.umin.ac.jp/

▲ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(2001年3月29日告示)
http://www2.ncc.go.jp/elsi/index.htm

▲毎日新聞2002年11月14日
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/details/science/Medical/200211/14-3.html


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