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最終更新日 020405



生殖補助医療 2002.04.05
子供が卵子・精子の提供者を知る権利、認める方向で法制化へ

卵子や精子、受精卵を夫婦以外の第三者から提供を受ける不妊治療の規制について審議を進めている厚生労働省厚生科学審議会生殖補助医療部会では、2002年4月3日、子供が将来、生物学上の親を知りたいと請求した場合には提供者を特定できる名前、住所などの個人情報を開示することを認める方向で法制化を進めることで合意しました。

旧厚生省が2000年12月にまとめた報告書では、身長や体重など個人を特定できない情報を、提供者が承認した場合のみ開示できるとしていましたが、その方針が大きく転換されたものです。情報を開示することになれば卵子や精子提供者の人数が減ることを危惧する意見も出されましたが、子供の福祉を考えた場合はそれもやむをえないという意見もありました。ただし、どこまで開示するか、提供者の同意が必要かどうか、個人情報をどう管理していくか、兄弟姉妹間の提供をどう規制するか、などの具体的な審議は次回以降に持ち越されました。

子供の出自を知る権利は国連の子供の権利条約でも保障されており、生殖補助医療技術によって生まれた子供が生物学的な親を知る権利については、人工授精の場合について認めている国があります。スウェーデンが1984年に制定した人工授精法で人工授精(AID)の精子提供者の情報を保存することを義務にして保障しているほか、オーストラリアの一部の州でも人工授精児の出自を知る権利を認めています。

なお、部会では法制化まで一般の方々からの意見を募集しています。パブリックコメントのコーナーからリンクしていますのでご覧下さい。(2000年4月4日)



▲毎日新聞2002年4月3日オンラインニュースより

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20020404k0000m040070001c.html

▲「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」
(厚生科学審議会先端医療技術評価部会生殖補助医療技術に関する専門委員会 2000年12月)
http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0012/s1228-1_18.html

▲厚生労働省厚生科学審議会先端医療技術評価部会の議事録
(審議の経緯と傍聴の方法がわかります)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/kousei.html#k-seisyoku

▲第10回厚生科学審議会生殖補助医療部会の議事次第
(スウェーデン補助生殖立法にみる非配偶者間補助生殖子の自己の出自を知る権利についての資料があります。ほかに、代理出産を法律で禁止することへ反対する人々の意見を読むことができます)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/02/s0228-1.html

▲1989年に国連採択、94年に日本も批准した子供の権利条約の全文が読めます(西藤子どもクリニック提供)
http://www.kodomo.co.jp/kenri/


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