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弁理士・前直美の「やさしい特許のはなし」
最終更新日 2003.04.11

第一回 医療行為に特許が認められるって?
 2003年4月2日の日経新聞一面トップに「先端医療技術に特許」という見出しの記事が掲載されました(注1)。「えっ、なんで医療技術に特許なんて必要なの?」と思われる方、「いま頃?じゃ、今までは医療技術の研究をしても特許をとれなかったの?」と思われる方、いろいろな方がいらっしゃると思います。

 特許を受けられる発明には、大きく分けて「物」の発明と「方法」の発明があります。現状では、医療技術関連の発明のうち、手術方法のような医療技術の「方法」の発明は特許の対象ではありません。医療関連でも、医療用具や医薬品のような「物」は特許の対象です。これは区別しないと話が混乱するので、現状では特許の方法でない医療行為をここでは「医療方法」と呼ぶことにします。

 そもそもどうして今この問題が議論されていたかというと、2002年7月に明確に宣言された知財立国を目指すという政府の方針(注2)と、特に再生医療、遺伝子治療のような分野からの特許による保護の強い要請があったからです。そのため、医療方法に特許を認めることの是非やメリット・デメリット、何をどこまでどうやって特許で保護するのか、といったことが昨年秋から専門家グループによって検討されてきたのです。

 この専門家グループの会議は、医療方法に特許を認めることが研究開発や産業の振興を促進するという産業界・政府側の意見と、医療方法に特許が認められると現場に混乱が起こるといった医療現場の立場からの強硬な反対論とのせめぎあいでした。しかし、特許の存在によって医療関係者や患者に悪影響が生じる事態は避けなければならないという点では一致しており、特許を認めるとしてもそのような措置を当然講じる前提で検討されていました。

 詳細はまだ公表されていませんが、結局、当初予想されたよりははるかに後退した内容で、非常に限定的な一部の先端医療方法に限っては特許を認めるようにしよう、という実質的には反対論者の勝利ともいえる案に落ち着いたようです。限定的とはいえ、このサイトの趣旨との関係でいえば、たとえば不妊治療に使用される細胞の製造方法のようなものが特許の対象とされるようになる可能性はあると考えられます。

 私個人としては、医療方法にもっと広く特許を認めてもよいのではないかと考えています。特許を認めるとしても、医師や患者は特許の存在によって治療を妨害されることがないようにするのであれば、大きな問題は考えられず、また、医薬品などには特許がされるが方法はダメという現状にはいろいろな矛盾点があるので、それらはこの際是正した方がよいと思います。たとえば、反対論者の主要な理由として安全性が保証されていないものに特許を与えられるべきではない、ということがあるのですが、現に医薬品は安全性が確認されるより前に特許されているがその点で特に問題はないので、方法だけがダメという根拠があまりないように思います。逆に、現状で医薬品に特許されるのを変えようという話にはなっていませんが、これは、もしそんなことをしたら新薬開発がされなくなるであろうデメリットは自明だからといえます。

 そうはいっても、この問題にはデリケートな部分もあるので、産業や行政、法律といった立場からの論理だけで強行突破できないのも仕方のないところです。

 一般の方は、特許に対してどのようなイメージで、医療方法に特許が認められるということに対してどのように感じられるのでしょうか? 特に、医療方法が特許されるようになることに対して反対と思う人が実際にはどのようなことを心配しているのか、もっと知りたいと思います。

注1)2003年4月2日日経新聞朝刊一面「先端医療技術に特許 日立など出願準備 年内にも第1号」:皮膚の再生医療や遺伝子治療など先端医療技術を特許の対象として認められる見通しとなり、夏にも出願受付開始。日立製作所のグループ企業やオリンパス、愛知のベンチャー企業ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングなどが目の角膜や歯の再生医療(細胞の培養・増殖)の技術を出願するもよう。検討を行ったのは経済産業省の産業構造審議会の知的財産政策部会。

注2)2002年7月3日の知的財産戦略大綱 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html

2003.04.11 前直美(プロフィール)






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