情報サポーターの渡辺由佳里です。
生殖補助医療で生まれてきた子供の将来を左右する「認知」と「国籍」に関する2つのニュースです。
夫の死後、凍結保存していた精子を使って出産した男児を夫の子として認知するよう求めていた訴訟で、松山地裁は「夫は死後、体外受精が行われることに同意していたとは認められない」という理由で女性の請求を棄却しました。
(朝日新聞インターネット版)
http://www.asahi.com/national/update/1112/024.html日本人夫妻が米国人女性に代理出産を依頼して米国で生まれた子どもについて、法務省は、当初夫妻の実子としての出生届を受理しなかったため子どもは米国籍だったのですが、後に日本国籍を認めることを決めました。
民法上の原則では、日本人の母から生まれた事実がなければ、その母の子として認められません。外国人の母と日本人男性との間の婚外子は、そのままでは母の国籍になります。子どもが日本国籍を得るには、母親の胎内にいる間に父が認知して自治体に届け出なければならないのですが、この夫婦の場合は実子として届けるつもりだったので、それをしていません。このままでは日本で米国人として暮らさなければならないことから、法務省は子どもの立場を考慮して急きょ、胎児認知による国籍を認めたとのことです。
「代理出産を明らかにせずに届けた場合でも、妻の出産年齢によっては出生届がスムーズに受理され、戸籍上、実子扱いになっている可能性もある」とのことですが、事実が明らかになったときは今後も同じような問題が発生することが予想されます。
http://www.asahi.com/health/medical/TKY200310230194.htmlhttp://www.asahi.com/national/update/1111/006.html