LNET主宰の最相葉月です。
遺伝医学関連学会(日本遺伝カウンセリング学会、日本遺伝子診療学会、日本産科婦人科学会、日本小児遺伝学会、日本人類遺伝学会、日本先天異常学会、日本マススクリーニング学会、日本臨床検査医学会)および、家族性腫瘍研究会は、2003年9月3日、医療現場における染色体検査、遺伝生化学的検査、DNA検査などの遺伝学的検査を行う場合のガイドラインを発表しました。
遺伝学的検査は、個人の重要な遺伝学的情報が取り扱われるため、検査を行う際のインフォームドコンセント、遺伝学的情報の保護、検査に用いる生体検査の取り扱い、検査前後の遺伝カウンセリングなど検討課題があり、さらに、遺伝学的情報は血縁者すべてに一部共有されているため、その影響は多大なものとなることから、明確な規範の整備が求められていました。
以下、6つの遺伝学的検査に関する留意点が示されています。
<発症者を対象とする遺伝学的検査、保因者の判定を目的とする遺伝学的検査、発症予測を目的とする遺伝学的検査、薬物に対する反応性の個体差を判定することを目的にする遺伝学的検査、出生前検査と出生前診断、新生児マススクリーニング検査>
なお、このガイドラインの対象は学会員のみで、違反者にも罰則はない。このため遺伝医学関連学会はこのガイドラインを基礎に、法制化および、実効的な遺伝学的検査態勢の確立を望んでいます。詳しくは、以下のHPを参照してください。
日本人類遺伝学会HP ガイドラインを読むことができます
http://www6.plala.or.jp/jshg/