LNET主宰の最相葉月です。
生殖補助医療のあり方を検討してきた厚生労働省の厚生科学審議会生殖補助医療部会は、2003年4月10日に最終報告書をまとめ、凍結保存した受精卵のうち夫婦が使用しないと決めたものを精子と卵子のともに問題がある第三者の不妊の夫婦に提供することを認めるとしました。これで、第三者の精子、卵子、受精卵提供が認められることになりました。ただし、兄弟姉妹からの提供は複雑な家族関係が生ずるとの危惧があることから、今回は認められませんでした。
これと同時に子どもの「遺伝上の親を知る権利」など福祉が優先されることになり、提供者は匿名ですが、子どもが15歳以上になったときに希望する場合は、住所氏名が開示を求めることができます。また、出自に関する問い合わせに応じられるよう、80年間個人情報を管理する公的機関を新設し、児童相談所との連携で子どもと家族を支援できるようなシステムをつくります。
なお、代理出産、借腹出産や営利目的のあっせんについてはいずれも禁止されました。
同省は今後関係各省庁と法案作成を進め、来年の通常国会へ法案を提出する予定。
佐賀新聞2003年4月10日オンラインニュース
http://www.saga-s.co.jp/news.asp?ID=2003041001000506なお、4月12日に日本産科婦人科学会が代理出産を正式に禁止しました。理由は、妊娠と出産で育まれる母子のきずなを無視することになり子の福祉に反する、また、社会全体が許容しているとは認められないなどが挙げられています。